当財団は税法上の特定公益法人に該当し、法人が寄附を行った場合には、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。(ただし、損金算入限度額は(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25% ) × 1/2)、個人が寄附を行った場合には「寄附金額 - 2,000円 」が 所得控除額(ただし、寄附金額は総所得金額等の合計額の40%が限度)として認められ、寄附がより身近なものとなり、永続的な育英奨学事業等が可能になります。